自動車重量譲与税法 第十九条

昭和四十六年法律第九十号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第19条

自動車重量譲与税法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十号)

第19条

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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