昭和四十六年法律第九十号
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
六
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第19条
自動車重量譲与税法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十号)
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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