悪臭防止法 第一条

(目的)

昭和四十六年法律第九十一号

この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

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第1条

(目的)

悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)

第1条 (目的)

この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

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