悪臭防止法 第九条
(都道府県知事等に対する要請)
昭和四十六年法律第九十一号
市町村長は、当該市町村の住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事若しくは関係市長に対し、規制地域を指定し、若しくは規制基準を設定し、若しくは強化すべきことを要請し、又は関係市町村長に対し、悪臭原因物を排出する事業場について前条第一項若しくは第二項の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
(都道府県知事等に対する要請)
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第9条 (都道府県知事等に対する要請)
市町村長は、当該市町村の住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事若しくは関係市長に対し、規制地域を指定し、若しくは規制基準を設定し、若しくは強化すべきことを要請し、又は関係市町村長に対し、悪臭原因物を排出する事業場について前条第1項若しくは第2項の規定による措置を執るべきことを要請することができる。