悪臭防止法 第二十一条

(関係行政機関等の協力)

昭和四十六年法律第九十一号

都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、悪臭原因物を発生する事業場の事業活動、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため、都道府県知事及び市町村長に対し、特定悪臭物質の濃度又は気体若しくは水の臭気指数の測定方法、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、助言その他の援助に努めるものとする。

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第21条

(関係行政機関等の協力)

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第21条 (関係行政機関等の協力)

都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、悪臭原因物を発生する事業場の事業活動、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため、都道府県知事及び市町村長に対し、特定悪臭物質の濃度又は気体若しくは水の臭気指数の測定方法、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、助言その他の援助に努めるものとする。

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