悪臭防止法 第二十三条

(条例との関係)

昭和四十六年法律第九十一号

この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、悪臭原因物の排出に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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第23条

(条例との関係)

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第23条 (条例との関係)

この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、悪臭原因物の排出に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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