悪臭防止法 第二十四条

昭和四十六年法律第九十一号

第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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第24条

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第24条

第8条第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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