昭和四十六年法律第九十一号
第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
六
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第五章 罰則
第24条
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第8条第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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