悪臭防止法 第五条
(市町村長の意見の聴取)
昭和四十六年法律第九十一号
都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めようとするときは、当該規制地域を管轄する町村長の意見を聴かなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項に規定する町村長のほか、当該規制地域の周辺地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、当該規制地域の周辺地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止しようとするときも、同様とする。