悪臭防止法 第六条

(規制地域の指定等の公示)

昭和四十六年法律第九十一号

都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。

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第6条

(規制地域の指定等の公示)

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第6条 (規制地域の指定等の公示)

都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。

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