悪臭防止法 第六条
(規制地域の指定等の公示)
昭和四十六年法律第九十一号
都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。
(規制地域の指定等の公示)
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第6条 (規制地域の指定等の公示)
都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。