悪臭防止法 第十五条
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
昭和四十六年法律第九十一号
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第15条 (悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。