悪臭防止法 第十六条

(水路等における悪臭の防止)

昭和四十六年法律第九十一号

下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。

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第16条

(水路等における悪臭の防止)

悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)

第16条 (水路等における悪臭の防止)

下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。

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