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悪臭防止法 第30条

悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)

第30条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第24条、第27条又は第28条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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