悪臭防止法 第29条
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第29条
第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
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第29条
第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。