悪臭防止法 第28条
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第28条
第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)悪臭防止法の全文・目次ページへ →
悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)
第28条
第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。