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悪臭防止法 第28条

悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)

第28条

第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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