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悪臭防止法 第26条

悪臭防止法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十一号)

第26条

第13条第8項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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