勤労者財産形成促進法 第七条の七
(設立の原則)
昭和四十六年法律第九十二号
基金は、一の事業主の全部又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。
2 二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。
(設立の原則)
勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)
第7条の7 (設立の原則)
基金は、一の事業主の全部又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。
2 二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。