勤労者財産形成促進法 第七条の九

(設立の認可等)

昭和四十六年法律第九十二号

設立発起事業主は、前条第二項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。 一 設立の手続及び規約の内容が法令の規定に適合していること。 二 規約に偽りの記載がないこと。 三 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。 四 前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。

第7条の9

(設立の認可等)

勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)

第7条の9 (設立の認可等)

設立発起事業主は、前条第2項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。 一 設立の手続及び規約の内容が法令の規定に適合していること。 二 規約に偽りの記載がないこと。 三 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。 四 前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。

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