勤労者財産形成促進法 第七条の五

(組織)

昭和四十六年法律第九十二号

基金は、事業主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。

第7条の5

(組織)

勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)

第7条の5 (組織)

基金は、事業主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。

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