勤労者財産形成促進法 第七条の十一

(規約)

昭和四十六年法律第九十二号

基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地 四 代議員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項 七 構成員事業主の拠出に関する事項 八 勤労者財産形成基金契約に関する事項 九 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項 十 財務に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 規約の変更に関する事項 十三 公告の方法

2 基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

3 規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第7条の11

(規約)

勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)

第7条の11 (規約)

基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地 四 代議員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項 七 構成員事業主の拠出に関する事項 八 勤労者財産形成基金契約に関する事項 九 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項 十 財務に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 規約の変更に関する事項 十三 公告の方法

2 基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

3 規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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