クラウド六法勤労者財産形成促進法第二章 勤労者の貯蓄に関する措置第二節 勤労者財産形成基金第三款 管理第七条の十二勤労者財産形成促進法 第七条の十二(公告)昭和四十六年法律第九十二号基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。