勤労者財産形成促進法 第七条の十二

(公告)

昭和四十六年法律第九十二号

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

第7条の12

(公告)

勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)

第7条の12 (公告)

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)勤労者財産形成促進法の全文・目次ページへ →