勤労者財産形成促進法 第四条

(勤労者財産形成政策基本方針)

昭和四十六年法律第九十二号

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第六条の二、第六条の三、第七条の二、次章第二節、第十四条、第十六条及び第十七条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。

3 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

4 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。

第4条

(勤労者財産形成政策基本方針)

勤労者財産形成促進法の全文・目次(昭和四十六年法律第九十二号)

第4条 (勤労者財産形成政策基本方針)

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の2、第6条の3、第7条の2、次章第二節、第14条、第16条及び第17条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

2 勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。

3 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

4 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。

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