特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第一条

(目的)

昭和四十六年法律第百七号

この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。

第1条

(目的)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)

第1条 (目的)

この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。

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