特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第七条
(公害防止管理者等の資格)
昭和四十六年法律第百七号
公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。 一 公害防止管理者及びその代理者政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者 二 公害防止主任管理者及びその代理者公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者
2 第十条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。