特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第三条
(公害防止統括者の選任)
昭和四十六年法律第百七号
特定工場を設置している者(以下「特定事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(以下「公害防止統括者」という。)を選任しなければならない。ただし、特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。 一 前条第一号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 二 前条第二号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 三 前条第三号の特定工場にあつては、騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。 四 前条第四号の特定工場にあつては、次に掲げる業務 五 前条第五号の特定工場にあつては、一般粉じん発生施設の使用の方法の監視並びに一般粉じん発生施設から排出され、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。 六 前条第六号の特定工場にあつては、振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。 七 前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務
2 公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とする。