特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第五条
(公害防止主任管理者の選任)
昭和四十六年法律第百七号
特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。
2 公害防止主任管理者は、第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない。
3 第三条第三項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。