特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の九
(役員の解任命令)
昭和四十六年法律第百七号
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員の解任命令)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)
第8条の9 (役員の解任命令)
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。