特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の十三
(指定の取消し等)
昭和四十六年法律第百七号
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八条の三第二号に該当するに至つたとき。 二 第八条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 三 第八条の五第三項、第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 第八条の六、第八条の七、第八条の十第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。 五 不正の手段により第八条の二第一項の指定を受けたとき。