特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の十二

(適合命令等)

昭和四十六年法律第百七号

経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第8条の12

(適合命令等)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)

第8条の12 (適合命令等)

経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第8条の4各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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