特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の十四

(帳簿の記載)

昭和四十六年法律第百七号

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第8条の14

(帳簿の記載)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)

第8条の14 (帳簿の記載)

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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