特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の十四
(帳簿の記載)
昭和四十六年法律第百七号
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(帳簿の記載)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)
第8条の14 (帳簿の記載)
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。