特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第六条
(代理者の選任)
昭和四十六年法律第百七号
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2 第三条第三項及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。
(代理者の選任)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百七号)
第6条 (代理者の選任)
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2 第3条第3項及び第4条第2項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第3条第3項及び前条第2項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。