国有林野の活用に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十六年法律第百八号
この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第五条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。
(目的)
国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)
第1条 (目的)
この法律は、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第161号)第5条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。