国有林野の活用に関する法律 第七条
(延納の特約)
昭和四十六年法律第百八号
農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、国有財産法第三十一条第一項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、二十五年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
(延納の特約)
国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)
第7条 (延納の特約)
農林水産大臣は、第3条第1項の規定による国有林野の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、国有財産法第31条第1項の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、二十五年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第2項から第4項までの規定を準用する。