国有林野の活用に関する法律 第五条

(国有林野の活用の適正な実施)

昭和四十六年法律第百八号

農林水産大臣は、第三条第一項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があつたときは、必要な現地調査を行なつて、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たつては、次項の規定によるほか、用途を指定する等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従つて適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。

2 農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用により土地の売払いをする場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところにより、買戻しの期間を当該売払いの日から十年を経過する日までの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土地につき、次の各号に掲げる場合(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。 一 指定された期日までに指定された用途に供されなかつたとき。 二 指定された用途に供された後指定された期間内にその用途が廃止されたとき。

第5条

(国有林野の活用の適正な実施)

国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)

第5条 (国有林野の活用の適正な実施)

農林水産大臣は、第3条第1項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があつたときは、必要な現地調査を行なつて、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たつては、次項の規定によるほか、用途を指定する等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従つて適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。

2 農林水産大臣は、第3条第1項の規定による国有林野の活用により土地の売払いをする場合には、民法(明治二十九年法律第89号)第579条の定めるところにより、買戻しの期間を当該売払いの日から十年を経過する日までの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土地につき、次の各号に掲げる場合(土地収用法(昭和二十六年法律第219号)によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。 一 指定された期日までに指定された用途に供されなかつたとき。 二 指定された用途に供された後指定された期間内にその用途が廃止されたとき。

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