国有林野の活用に関する法律 第八条
(権限の委任)
昭和四十六年法律第百八号
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。
(権限の委任)
国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)
第8条 (権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。