国有林野の活用に関する法律 第八条

(権限の委任)

昭和四十六年法律第百八号

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

第8条

(権限の委任)

国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)

第8条 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。

2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

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