国有林野の活用に関する法律 第六条
(国有林野の活用を受けた者の義務)
昭和四十六年法律第百八号
第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。
(国有林野の活用を受けた者の義務)
国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)
第6条 (国有林野の活用を受けた者の義務)
第3条第1項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。