国有林野の活用に関する法律 第六条

(国有林野の活用を受けた者の義務)

昭和四十六年法律第百八号

第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。

第6条

(国有林野の活用を受けた者の義務)

国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)

第6条 (国有林野の活用を受けた者の義務)

第3条第1項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。

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