国有林野の活用に関する法律 第四条
(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)
昭和四十六年法律第百八号
農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。
(国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)
国有林野の活用に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百八号)
第4条 (国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表)
農林水産大臣は、前条第1項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。