積立式宅地建物販売業法 第一条

(目的)

昭和四十六年法律第百十一号

この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第1条 (目的)

この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。

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