積立式宅地建物販売業法 第七条

(許可をしない場合の通知)

昭和四十六年法律第百十一号

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

第7条

(許可をしない場合の通知)

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第7条 (許可をしない場合の通知)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

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