積立式宅地建物販売業法 第三条
(積立式宅地建物販売業の許可)
昭和四十六年法律第百十一号
積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
(積立式宅地建物販売業の許可)
積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)
第3条 (積立式宅地建物販売業の許可)
積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。