積立式宅地建物販売業法 第九条
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
昭和四十六年法律第百十一号
積立式宅地建物販売業者が第三条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。 一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。