積立式宅地建物販売業法 第二十三条

(積立金等保全措置の変更)

昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。

2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3 第一項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第二十九条の規定による公告があつたときは、することができない。

5 この条に定めるもののほか、第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

第23条

(積立金等保全措置の変更)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第23条 (積立金等保全措置の変更)

積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。

2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3 第1項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4 前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第29条の規定による公告があつたときは、することができない。

5 この条に定めるもののほか、第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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