積立式宅地建物販売業法 第二十二条
(営業保証金供託委託契約の解除の制限)
昭和四十六年法律第百十一号
積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が第二十条第一項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(営業保証金供託委託契約の解除の制限)
積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)
第22条 (営業保証金供託委託契約の解除の制限)
積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が第20条第1項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。