積立式宅地建物販売業法 第二十四条

(権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)

昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業者は、第二十九条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第24条

(権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第24条 (権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置)

積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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