積立式宅地建物販売業法 第二十条

(営業保証金供託委託契約)

昭和四十六年法律第百十一号

積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が第三十六条第一項各号の一に該当することとなつた場合において、第二十九条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。

2 銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。

第20条

(営業保証金供託委託契約)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第20条 (営業保証金供託委託契約)

積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が第36条第1項各号の一に該当することとなつた場合において、第29条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。

2 銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。

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