積立式宅地建物販売業法 第二条

(定義)

昭和四十六年法律第百十一号

この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 宅地宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。 二 積立式宅地建物販売宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。 三 積立式宅地建物販売業積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。 四 積立式宅地建物販売業者次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。

第2条

(定義)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第2条 (定義)

この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 宅地宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第1号に規定する宅地をいう。 二 積立式宅地建物販売宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。 三 積立式宅地建物販売業積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。 四 積立式宅地建物販売業者次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。

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