積立式宅地建物販売業法 第五条

(許可の基準)

昭和四十六年法律第百十一号

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。 二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。 三 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。 四 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第四十四条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 五 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。

2 前項第二号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

第5条

(許可の基準)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第5条 (許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。 二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。 三 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。 四 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第44条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 五 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。

2 前項第2号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

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