積立式宅地建物販売業法 第六条

昭和四十六年法律第百十一号

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 一 法人でない者 二 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を受けていない法人 三 第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 五 許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人 六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

第6条

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第6条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 一 法人でない者 二 宅地建物取引業法第3条第1項の免許又は建設業法第3条第1項の許可を受けていない法人 三 第44条第2項第8号から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 五 許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人 六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

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