積立式宅地建物販売業法 第十一条

(廃業等の届出)

昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 一 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であつた者 二 破産手続開始の決定があつた場合破産管財人 三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人 四 積立式宅地建物販売業を廃止した場合積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員

2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、第三条の許可は、その効力を失う。

第11条

(廃業等の届出)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第11条 (廃業等の届出)

積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 一 合併により消滅した場合消滅した法人を代表する役員であつた者 二 破産手続開始の決定があつた場合破産管財人 三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人 四 積立式宅地建物販売業を廃止した場合積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員

2 前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、第3条の許可は、その効力を失う。

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