積立式宅地建物販売業法 第十七条

(積立金等保全措置を講ずべき義務)

昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第二十五条第一項及び第三十六条第一項において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。

第17条

(積立金等保全措置を講ずべき義務)

積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)

第17条 (積立金等保全措置を講ずべき義務)

積立式宅地建物販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び第36条第1項において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。

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