積立式宅地建物販売業法 第十九条
(営業保証金の供託)
昭和四十六年法律第百十一号
積立金等保全措置としての営業保証金の供託は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。
2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、充てることができる。
(営業保証金の供託)
積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)
第19条 (営業保証金の供託)
積立金等保全措置としての営業保証金の供託は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。
2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、充てることができる。