積立式宅地建物販売業法 第十五条
(名義貸しの禁止)
昭和四十六年法律第百十一号
積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
(名義貸しの禁止)
積立式宅地建物販売業法の全文・目次(昭和四十六年法律第百十一号)
第15条 (名義貸しの禁止)
積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。